1. TOP
  2. さ行
  3. 相続

ブロガーが語る「相続」

自分がいつ死ぬかということを考えるのは非常につらいものです。特に病気などになって先がわかるようになってから考えるのは余計につらいかもしれません。でも誰にでもやってくるものです。資産がそれほどなければよいですが一定の資産があるならば相続の問題も出てきます。相続人たちが争いをしないためにも遺言書を作成しておきたいですね。作成に関しては気がついたときに書いておくのがいいでしょう。そして書き換える必要があれば書き換えればいいのです。相続人が助かります。

「相続」のブログ検索結果

2011年05月25日08時55分
申命記28:25~35 「不従順がもたらす苦しみ」 5月25日
... 乳と蜜の流れる相続地での生活は、豊かなものとなる約束でした。しかし、主に聞き従わない時には、どんなに豊かなものを手にしていても、あっという間にすべてを失うことになります。主の守りと導きがあればこそ、得ることができる豊かさです。 ...
2011-05-25 07:29:00
2011年05月24日のツイート
... 思わぬ相続も 弁護士会が注意呼び掛け - 47NEWS(よんななニュース) URL 2011-05-24 07:48:52 via Hatena @ co_jit : asahi.com(朝日新聞社):「阪急電車」ドーナツ快走 宝塚のホテルなど追加販売 - 鉄道 - トラベル URL 2011-05-24 07:46:24 via ...
2011-05-25 06:01:58
お手伝い
... で、弁護士に相談したら 「死亡を知った日から3カ月以内に手続きすれば、相続放棄できる」 って聞いたんで、都内に持ってる物件価値との兼ね合いも考えて、放棄するか否か判断したい、ってな内容でした。 ...
2011-05-25 05:51:36

「相続」のTwitter検索結果

2011年05月25日10時40分
mswar777
#Sengoku "パラドゲーらしい緻密な国盗りシミュでありつつも、人間関係に大きな焦点が当てられている本作では,大名家や豪族の子供の1人として相続争いをしたり,武将として主家に反乱したりといった,まさに下克上の時代らしい人生を…"
Wed, 25 May 2011 01:33:21
akashisw
意外と?しりませんでした。 RT @ezeirishi: 【相続に関して】遺産争いが起きていれば弁護士、土地や建物を遺産相続すれば司法書士、相続税を申告や節税なら税理士、特に争いがなければ遺産分割協議書や事前の遺言書作成などは行政書士など、相続が発生すると多くの専門家の方にお
Wed, 25 May 2011 01:30:30
nishikobe1965
司法書士は登記に関する専門家です。相続などのご相談もお気軽にどうぞ。
Wed, 25 May 2011 01:29:23
Powered by Twitter Search

「相続」のYahoo!知恵袋検索結果

2011年05月25日09時20分
親権の無い子は親権の有る子同様に遺産相続の権利が有るのでしょうか?
2011-05-25 09:17:44
住宅ローンについて教えてください。平成20年10月に主人のお父さん(現49歳)名義で中古物件(リフォーム込で1500万程)を購入し、32年ローンを組みました。毎月5万弱の住宅ローン、固定資産税は私たちが支払いしています。主人は現26歳です。固定資産税は年間5万円程です。義母より、住宅控除も受けられ、年末調整戻ってくるので、主人で、ローンを組みなおせば?といわれました。(家や土地などの名義変更をしたらとのことでしょうね。)親名義のメリットは亡くなった場合のローン支払いがなくなることだとおもいますが、、相続税は3000万までは非課税といわれましたが亡くなった場合相続税はかかりませんか?又、主人でローンを組み直し、名義変更をすれば、不動産取得税がかかるともききました。さらに、ご主人の名義でローンを組むと、保険に入らないといけないですよね。現時点では、お金はしららっていても住宅控除も、住宅火災保険?なども控除が受けられないので払い損なのかと悩んでおります。年末調整などで戻ってくる金額などは微々たるものなのですかね?年末調整で戻ってくる金額よりも、このまま、主人の父親名義で支払い続けた方がよいでしょうか?又、生前贈与、相続時清算課税制度なども詳しくわかれば教えていただきたく思います。
2011-05-25 08:52:20
Powered by Yahoo!知恵袋

「相続」のニュース検索結果

2011年05月25日09時50分
東日本大震災:震災遺児ら「親族里親」活用進まず 認定2件、手続きに負担感 - 毎日新聞
また、こうした子供は親権者のいない状態だが、相続や保険の手続きなどの際に法定代理人となる「未成年後見人」についても、児相が選任を家裁に請求したケースはまだない。児相の多くは「親族間で適任者を申し立ててもらうのが望ましい」とするが、津崎哲雄・京都府立大 ...
Tue, 24 May 2011 22:42:10
Powered by Google News